賃貸借 建物の耐震性について、貸主に修繕義務はあるの?

当社が加入している不動産協会の研修会で、今回、『トラブルと解決(判例)』について勉強してきました🌞

題名に表示しましたが、私が気になった内容を、一部ご報告させていただきます❗

賃借人から ➡ 賃貸人へ

Q:『借りている建物が、旧耐震基準時の建物であり、現在の建築基準法の耐震性能
を欠いていることから、賃借人の生命と財産を守れるように新耐震基準に適合するよう
な修繕をすべき義務がある。』

と賃借人から修繕請求があった。賃貸人は、応じる義務はあるか?

・・・・・。

当社では、賃借人からこのような申し入れは今までありませんでしたが、今後はあっても不思議じゃないな~と思いながら聞いてみました。

 

まず、旧耐震基準と新耐震基準についてですが、

➡1981年(昭和56年)の6月1日に建築基準法が改正されましたので、1981年6月1日以降に『建築確認』がされた建物は新耐震基準を満たすことになります。
(※注意)1981年(昭和56年)に建築確認がされた建物であっても、6月以前に建築確認がされていた場合は、実質的に新耐震基準を満たさない可能性が高いので要注意です。

 

 

このトラブルについて、判例が出ています。

判例では、

『本件建物は、

①その建築当時の建築基準法令に従って建築されているものというべきであり、かつ、

②現時点において要求される建築基準法上の耐震性能を有している必要はなく(既存不適格建築物)、

③さらに、本件建物の建築年次は、登記情報等により誰でも確認可能であって、この建物がどのような耐震基準を満たしているのかは、賃借人側でも確認可能であったこと、

④また、本件契約締結時に、本件建物の耐震性能が特に問題とされた事情はうかがえないことからすれば、

本件契約では、本件建物の耐震性能につき、その建築当時に予定されていた耐震性能を有していることが内容となっているといえる。

そして、本件建物はそれを満たしているのであるから、賃借人のいうような「修繕義務は存在しない」というべきである。』

とても納得できる内容でした。

建築基準法が改定された場合、常に現行法に合わせないといけないとすると、建物所有者様は金持ちでないと成り立たなくなりますね💧

今回は、とても良い研修の内容で、大変参考になりました☀

 

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