お久しぶりでございます。

ここ数か月、諸々と七転八倒をしておりまして、前回のブログの当番はパスさせて頂き、大変失礼を致しました。そんな七転八倒をしている中、なんとなくは知っていたので、某お客様に「こんな考え方の税制も今はあるのですよ。」と申し上げたところ、大変感動していただいた話を一つ。

昨今、税制の改正は甚だしく、私たちはもちろん、本家の税理士の先生だって「迂闊に税務の回答はしない。」と仰るほど。たしかに時限立法だとか、○年までは控除額が××円、□年からの控除額は☆☆円…とか。相続税の控除額縮小を民主党が訴えたものの、結局法案が通らずで、相続人ひとりあたりの控除を1000万円から600万円にするという具体的金額を、覚えた方が良かったのか、最初から法案そのものを知らない方がラクだったのか…?

 

私が不動産業界に入った昭和62年にも存在していました「住宅資金贈与の特例」。

中身の細かな話は別として、子が家を買う資金として親が資金を贈与しても、あの時は総額1000万円までは5分5乗と言って、その贈与は5年に亘って行われたものとするので、贈与額が300万円だと1年60万円のみなしとなり、非課税で親が子に贈与できた制度。昨今、その額が拡大し、今だと1000万円(2000万円とかの時代もあったと記憶しています。)の住宅資金を贈与しても贈与税は非課税。

ところが、去年だったか、その前年だったかに作られた別の税制があって、その名も「相続時精算課税制度」。これは、沈滞する経済の中、何とかお金を流通させようと新設されたもので、「今、2500万円までの親の金を子供が使っても、直ぐに課税はせず、その贈与分の税金は相続の際に清算をします。」というもの。この税制も当然ながら「利用します。」という申告は必要ではあるものの、親が莫大な遺産を持っていない家庭(いわゆる相続税が「0」の範囲。但し、相続時点の税制による)であるなら、資金使途の限定はないため、「拡大版・住宅資金贈与の特例」として使うことも可能。沢山、子供さんに贈与してあげたいとお考えの親御さん、是非ご参考に。(そんな親元に生まれたかったなぁ…)

 

但し、未来の税制が、贈与税より相続税の方が高くなったりした場合、この税制は不利以外の何物でもないのでご留意を。