今年も残すところ今日を含めてあと17日となりました😊

大掃除・・・💧 やり残さないようにしないとです😭

◇来年の4月1日から改正民法が施工されます❗ 日々の業務に関係し、オーナー様へも影響しますので、内容の把握のため、研修に参加致しました😎

 

◇連帯保証人について、「個人が賃貸借の保証人となる場合、極度額の範囲内で保証業務を負い、極度額の定めのない保証契約は無効となる。」とのこと。ですので、「極度額〇〇円」と明記しなければならなくなります。

(これは、連帯保証人が個人の場合だけ適用され、法人の場合は明記不要となるようです。)

確かに、今までは、連帯保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしない、どれだけの金額の債務を保証するのか分からないと言えます。

また、連帯保証人が、借主の財務状況の変化を把握するのはほぼ不可能かと思われます。

では、極度額はいくらが妥当なのでしょうか?と気になることころ、

今回、私の参加した研修では、「極度額はどのように定めるのか、今後検証が必要な事項です。」とのことでした😑。

国土交通省から『限度額に関する参考資料』が公表されていますが、どのように設定されるのか、今後の動きを要チェックです😎

◇その他にも、入居中のお部屋の設備の不具合が発生した場合、以前は、「賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。」だったものが、民法改正により、「それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」

となります。

『減額を請求できる』から『減額される』では大きく違いますね💧

減額割合(金額)・減額期間・減額方法など、基準を明確にしてもらわないとお互い納得できないような・・・😓

管理を任せていないオーナー様は、借主と直接減額の調整を行われるかと思いますが、減額などについての基準がないと、当事者間で公平性を保つのは難しいのではと思います😱

この点も、4月1日までに基準ができるのか、契約書へ記載する条文をどうするのか、またまたこれも、今後の動きを要チェックです😎

管理会社へご依頼されていないオーナー様、このタイミングで、是非『管理会社へ管理の委託』についてご検討頂ければ幸いです😍